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旅行業第3−3005号
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■旅行業約款 渡航手続代行契約の部

(適用範囲)

第一条 当社が旅行者との間で締結する渡航手続代行契約は、この約款の定めるところによります。この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。

2 当社が法令に反せず、かつ、旅行者の不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先します。

(渡航手続代行契約を締結する旅行者)

第二条 当社が渡航手続代行契約を締結する旅行者は、当社と主催旅行契約若しくは手配旅行契約を締結した旅行者又は当社が受託している他の旅行業者の主催旅行について当社が代理して契約を締結した旅行者とします。

(渡航手続代行契約の定義)

第三条 この約款で「渡航手続代行契約」とは、当社が渡航手続の代行に対する旅行業務取扱科金(以下「渡航手続代行科金」といいます。)を収受することを約して、旅行者の委託により、次に掲げる業務(以下「代行業務」といいます。)を行うことを引き受ける契約をいいます。

.1 旅券、各国査証の申請代行、及び各種証明書の取得に関する手続

.2 各国への入国手続書類の作成

.3 旅行者が旅行の計画を作成するための助言、情報提供、見積書の作成など

(契約の成立)

第四条 当社と渡航手続代行契約を締結しようとする旅行者は、当社所定の申込書に所定の事項を記入の上、当杜に提出しなければなりません。

2 渡航手続代行契約は、当社が契約の締結を承諾し、前項の申込書を受理した時に成立するものとします。

3 前二項の規定にかかわらず、申込書の提出を受けることなく電話・ファックス・電子メールによる旅行相談契約の申込みを受け付けることがあります。この場合において、旅行相談契約は、当社が契約の締結を承諾した時に成立するものとします。

4 当社は、業務上の都合があるときは、渡航手続代行契約の締結に応じないことがあります。

5 当社は、渡航手続代行契約の成立後速やかに、旅行者に、当該渡航手続代行契約により引き受けた代行業務(以下「受託業務」といいます。)の内容、渡航手続代行料金の額、その収受の方法、当社の責任その他必要な事項を記載し書面を交付します。

(守秘義務)

第五条 当社は、受託業務を行うに当たって知り得た情報を他に漏らすことのないようにいたします。

(旅行者の義務)

第六条 旅行者は、当社が定める期日までに、渡航手続代行料金を支払わなければなりません。

2 旅行者は、当社が定める期日までに、受託業務に必要な書類、資料その他の物(以下「渡航手続書類等」といいます。)を当社に提出しなければなりません。

3 当社が、受託業務を行うに当たって、本邦の官公署、在日外国公館その他の者に、手数科、査証料、委託科その他の科金(以下「査証科等」といいます。)を支払わなければならないときは、旅行者は、当社が定める期日までに当杜に対して当該査証科等を支払わなければなりません。

4 受託業務を行うに当たって、郵送責、交通費その他の費用が生じたときは、旅行者は、当社が定める期日までに当社に対して当該費用を支払わなければなりません。

(契約の解除)

第七条 旅行者は、いつでも渡航手続代行契約の全部又は一部を解除することができます。

2 当社は、次に掲げる場合において、渡航手続代行契約を解除することがあります。

.1 旅行者が、所定の期日までに渡航手続書類等を提出しないとき。

.2 当社が、旅行者から提出された渡航手続書類等に不備があると認めたとき。

.3 旅行者が、渡航手続代行料金、査証料等又は前条第四項の費用を所定期日までに支払わないとき。

.4 3条の代行業務を引き受けた場合において、旅行者が、当社の責に帰すべき事由によらず、旅券、査証又は再入国許可(以下「旅券等」といいます。)を取得できないおそれが極めて大きいと当社が認めるとき。

3 前二項の規定に基づいて渡航手続代行契約が解除されたときは、旅行者は、既に支払った査証科等及ぴ前条第四項の費用を負担するほか、当社に対し、当杜が既に行った受託業務に係る渡航手続代行料金を支払わなければなりません。

(当社の責任)

第八条 当杜は、渡航手続代行契約の履行に当たって、当杜が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損書を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して六月以内に当杜に対して通知があったときに限ります。

2 当社は、渡航手続代行契約により、実際に旅行者が旅券等を取得できること及び関係国への出入国が許可されることを保証するものではありません。したがって、当社の責に帰すべき事由によらず、旅行者が旅券等の取得ができず、又は関係国への出入国が許可されなかったとしても、当社はその責任を負うものではありません。


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