第五章 携帯品損害補償
(当社の支払責任)
第十六条 当社は、当社が実施する企画旅行に参加する旅行者が、その企画旅行参加中に生じた偶然な事故によってその所有の身の回り品(以下「補償対象品」といいます。)に損害を被ったときに、本章の規定により、携帯品損害補償金(以下「損害補償金」といいます。)を支払います。
(損害補償金を支払わない場合)
第十七条 当社は、次の各号に掲げる事由によって生じた損害に対しては、損害補償金を支払いません。
一 旅行者の故意。ただし、当該旅行者以外の者が被った損害については、この限りではありません。
二 旅行者と世帯を同じくする親族の故意。ただし、旅行者に損害補償金を受け取らせる目的でなかった場合は、この限りではありません。
三 旅行者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為。ただし、当該旅行者以外の者が被った損害については、この限りではありません。
四 旅行者が法令に定められた運転資格を持たないで、又は酒に酔って正常な運転ができないおそれがある状態で自動車又は原動機付自転車を運転している間に生じた事故。ただし、当該旅行者以外の者が被った損害については、この限りではありません。
五 旅行者が故意に法令に違反する行為を行い、又は法令に違反するサービスの提供を受けている間に生じた事故。ただし、当該旅行者以外の者が被った損害については、この限りではありません。
六 差押え、徴発、没収、破壊等国又は公共団体の公権力の行使。ただし、火災消防又は避難に必要な処置としてなされた場合を除きます。
七 補償対象品の瑕疵。ただし、旅行者又はこれに代わって補償対象品を管理する者が相当の注意をもってしても発見し得なかった瑕疵を除きます。
八 補償対象品の自然の消耗、さび、かび、変色、ねずみ食い、虫食い等
九 単なる外観の損傷であって補償対象品の機能に支障をきたさない損害
十 補償対象品である液体の流出。ただし、その結果として他の補償対象品に生じた損害については、この限りではありません。
十一 補償対象品の置き忘れ又は紛失
十二 第三条第一項第九号から第十二号までに掲げる事由
2 当社は、国内旅行を目的とする企画旅行の場合においては、前項に定めるほか、次の各号に掲げる事由によって生じた損害に対しても、損害補償金を支払いません。
一 地震、噴火又は津波
二 前号の事由に随伴して生じた事故又はこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(補償対象品及びその範囲)
第十八条 補償対象品は、旅行者が企画旅行参加中に携行するその所有の身の回り品に限ります。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものは、補償対象品に含まれません。
一 現金、小切手その他の有価証券、印紙、切手その他これらに準ずるもの
二 クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポートその他これらに準ずるもの
三 稿本、設計書、図案、帳簿その他これらに準ずるもの(磁気テープ、磁気ディスク、シー・ディー・ロム、光ディスク等情報機器(コンピュータ及びその端末装置等の周辺機器)で直接処理を行える記録媒体に記録されたものを含む)
四 船舶(ヨット、モーターボート及びボートを含みます。)及び自動車、原動機付自転車及びこれらの付属品
五 山岳登はん用具、探検用具その他これらに類するもの
六 義歯、義肢、コンタクトレンズその他これらに類するもの
七 動物及び植物
八 その他当社があらかじめ指定するもの
(損害額及び損害補償金の支払額)
第十九条 当社が損害補償金を支払うべき損害の額(以下「損害額」といいます。)は、その損害が生じた地及び時における補償対象品の価額又は補償対象品を損害発生の直前の状態に復するに必要 な修繕費及び次条第三項の費用の合計額のいずれか低い方の金額を基準として定めることとします。
2 補償対象品の一個又は一対についての損害額が十万円を超えるときは、当社は、そのものの損害の額を十万円とみなして前項の規定を適用します。
3 当社が支払うべき損害補償金の額は、旅行者一名に対して一企画旅行につき十五万円をもって限度とします。ただし、損害額が旅行者一名について一回の事故につき三千円を超えない場合は、当社は、損害補償金を支払いません。
(損害の防止等)
第二十条 旅行者は、補償対象品について第十六条に規定する損害が発生したことを知ったときは、次の事項を履行しなければなりません。
一 損害の防止軽減に努めること。
二 損害の程度、原因となった事故の概要及び旅行者が損害を被った補償対象品についての保険契約の有無を、遅滞なく当社に通知すること。
三 旅行者が他人から損害の賠償を受けることができる場合は、その権利の行使について必要な手続をとること。
2 当社は、旅行者が正当な理由なく前項第一号に違反したときは、防止軽減することができたと認められる額を差し引いた残額を損害の額とみなし、同項第二号に違反したときは、損害補償金を支払わず、また、同項第三号に違反したときは、取得すべき権利の行使によって受けることができたと認められる額を差し引いた残額を損害の額とみなします
3 当社は、次に掲げる費用を支払います。
一 第一項第一号に規定する損害の防止軽減のために要した費用のうちで当社が必要又は有益であったと認めたもの
二 第一項第三号に規定する手続のために必要な費用
(損害補償金の請求)
第二十一条 旅行者は、損害補償金の支払いを受けようとするときは、当社に対し、当社所定の損害補償金請求書及び次に掲げる書類を提出しなければなりません。
一 警察署又はこれに代わるべき第三者の事故証明書
二 補償対象品の損害の程度を証明する書類
三 その他当社の要求する書類
2 旅行者が前項の規定に違反したとき又は提出書類につき故意に不実のことを表示し、又はその書類を偽造若しくは変造したとき(第三者をしてなさしめたときも、同様とします。)は、当社は、損害補償金を支払いません。
(保険契約がある場合)
第二十二条 第十六条の損害に対して保険金を支払うべき保険契約がある場合は、当社は、当社が支払うべき損害補償金の額を減額することがあります。
(代位)
第二十三条 当社が損害補償金を支払うべき損害について、旅行者が第三者に対して損害賠償請求権を有する場合には、その損害賠償請求権は、当社が旅行者に支払った損害補償金の額の限度内で当社に移転します。
別表第一(第五条第一号関係)
山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの) リュージュ ボブスレー スカイダイビング ハンググライダー搭乗 超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗 ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動 |
別表第二(第七条第一項、第三項及び第四項関係)
一 眼の障害 |
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(一) 両眼が失明したとき。 |
100% |
(二) 一眼が失明したとき。 |
60% |
(三) 一眼の矯正視力が〇・六以下となったとき。 |
5% |
(四) 一眼の視野狭(正常視野の角度の合計の六〇%以下となった場合をいう。)となったとき。 |
5% |
二 耳の障害 |
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(一) 両耳の聴力を全く失ったとき。 |
80% |
(二) 一耳の聴力を全く失ったとき。 |
30% |
(三) 一耳の聴力が五〇センチメートル以上では通常の話声を解せないとき。 |
5% |
三 鼻の障害 鼻の機能に著しい障害を残すとき。 |
20% |
四 そしゃく、言語の障害 |
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(一) そしゃく又は言語の機能を全く廃したとき。 |
100% |
(二) そしゃく又は言語の機能に著しい障害を残すとき。 |
35% |
(三) そしゃく又は言語の機能に障害を残すとき。 |
15% |
(四) 歯に五本以上の欠損を生じたとき。 |
5% |
五 外(顔面・頭部・部をいう。)の醜状 |
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(一) 外に著しい醜状を残すとき。 |
15% |
(二) 外に醜状(顔面においては直径二センチメートルの、長さ三センチメートルの線状程度をいう。)を残すとき。 |
3% |
六 柱の障害 |
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(一) 柱に著しい奇形又は著しい運動障害を残すとき。 |
40% |
(二) 柱に運動障害を残すとき。 |
30% |
(三) 柱に奇形を残すとき。 |
15% |
七 腕(手関節以上をいう。)、脚(足関節以上をいう。)の障害 |
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(一) 一腕又は一脚を失ったとき。 |
60% |
(二) 一腕又は一脚の三大関節中の二関節又は三関節の機能を全く廃したとき。 |
50% |
(三) 一腕又は一脚の三大関節中の一関節の機能を全く廃したとき。 |
35% |
(四) 一腕又は一脚の機能に障害を残すとき。 |
5% |
八 手指の障害 |
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(一) 一手の母指を指関節(指節間関節)以上で失ったとき。 |
20% |
(二) 一手の母指の機能に著しい障害を残すとき。 |
15% |
(三) 母指以外の一指を第二指関節(遠位指節間関節)以上で失ったとき。 |
8% |
(四) 母指以外の一指の機能に著しい障害を残すとき。 |
5% |
九 足指の障害 |
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(一) 一足の第一足指を関節(指節間関節)以上で失ったとき。 |
10% |
(二) 一足の第一足指の機能に著しい障害を残すとき。 |
8% |
(三) 第一足指以外の一足指を第二関節(遠位指節間関節)以上で失ったとき。 |
5% |
(四) 第一足指以外の一足指の機能に著しい障害を残すとき。 |
3% |
十 その他身体の著しい障害により終身自用を弁ずることができないとき。 |
100% |
別表第三(第八条第二項関係)
一 両眼の矯正視力が〇・〇六以下になっていること。
二 そしゃく又は言語の機能を失っていること。
三 両耳の聴力を失っていること。
四 両上肢の手関節以上のすべての関節の機能を失っていること。
五 一下肢の機能を失っていること。
六 胸腹部臓器の障害のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること。
七 神経系統又は精神の障害のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること。
八 その他上記部位の合併障害等のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること。
(注) 第四号の規定中「以上」とは、当該関節より心臓に近い部分をいいます。
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