ワールドツーリストサービス

国内海外への出張・ビジネスパッケージツアーなどの業務旅行のスペシャリスト

ヨーロッパ鉄道のパスや区間乗車券が日本でお買い求め頂けます。
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旅行業第3−3005号
トップ旅行業約款 > 手配旅行条件書

■手配旅行条件書

お申し込み前に必ずお読み下さい。
なお書類はプリントアウトなどして保存いただきますようお願いいたします。

株式会社 ワールドツーリストサービス

本旅行条件書は、旅行業第12条の4に定めるところによる取引条件説明書面及び、同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。


(旅行のお申し込みと契約の成立時期)

1) 弊社は電話、郵便及びファクシミリ・電子メール他の通信手段による予約の申込みを受け付けます。航空券予約またはホテル予約のみを手配代行する手配旅行のご予約は、弊社より航空便またはホテルの部屋等の確保出来た旨の連絡をした時点で、旅行契約が成立といたします。申込金や申込書のご提出がなくても正式なご予約となりますのでご注意下さい。なお、ご希望の航空便またはホテルが満席で、代案でお伝えした手配内容で、手配のご了解を得た時点でも旅行契約が成立したものと致します。

2) 弊社は電話、郵便及びファクシミリ・電子メール他の通信手段により、予約回答の連絡させていただきます。ご希望の航空便・ホテル等の予約が取れましたら、原則として予約確認書・旅行条件書・請求書を郵送いたします。

3) 請求書の内容に従い、所定の期日までに申込み金20,000円もしくは旅行代金の全額をお支払い下さい。申込金は旅行費用又は取消料の一部に充当させて頂きます。なお、期日までにご入金をいただけない場合には、ご予約を取消させていただくこともありますので、予めご注意下さい。

(お申込金及びご旅行代金のお支払い)

お申込金・お1人20,000円・もしくはご旅行費用は、指定期日までに下記の口座までお振り込み下さい。出発日が迫っている場合は、全額の入金をお願いする場合がございます。残金のお支払い方法・期日につきましては、予約確認書等の書面にて郵送させて頂きますが、期日が迫っている場合、郵便及びファクシミリ・電子メール他にて連絡させていただくことがございます。希望に沿える予約手配が最終的に出来なかった場合、お預した旅行費用より取扱費用を差し引いてご返金いたします。

振込先 銀行支店名:三井住友銀行 飯田橋支店
口座番号:(普)0480146
口座名:株式会社ワールドツーリストサービス

(契約の変更・取消)

格安航空券利用の変更・取消について格安航空券(早割悟空、GETを含むPEX運賃等)については、ファイナル(最終確認)をして発券をした後の変更、取消しについては、変更・取消手続料金が適用になります。
取消・変更手続料金には、運送会社等サービス提供機関に対して支払う手数料が掛ります。
なお、早割悟空、GET等の早期発券割引運賃については、利用されます航空会社の利用条件、約款を摘要しますので予約の際にご確認ください。

ホテル、その他の手配については、変更・取消に伴い通信実費と手数料が掛ります。ご変更及びお取消しにつきましては、必ず営業時間内にご連絡ください。(土日祭日を除く)土曜・祭日を含めて、営業時間外の連絡については、対応できずに、下記の一覧の費用とは異なる費用が掛ってしまう事がありますので予めご注意ください。

下記の一覧は、格安運賃利用に措ける取消し変更の明細ですが、状況により異なる場合がございますので、予めご注意ください。

(取消し・変更手数料 航空券)

旅行取消日・変更日 取消手続料金 変更手続料金
ファイナル前、発券まで 無  料 無  料
ファイナル後、発券済
出発の5日前まで
25,000円 18,000円
発券後、出発の4日前〜前日 30,000円 25,000円
(出来ない場合もあり)
出発日当日 全  額 50%
(出来ない場合もあり)

(ホテル等宿泊機関、現地送迎手配他、現地手配内容の変更・取消料)

  ホテル・現地手配の変更料(1回につき) ホテルの取消料
(1箇所につき)
現地手配の取消料
(1件につき)
宿泊日又は手配開始日
の7日前まで
¥1,000 ¥3,000 費用の20%
宿泊日又は手配開始日
の6〜4日前まで
¥3,000 ¥6,000 費用の50%
宿泊日又は手配開始日
の3日前〜当日以降
全額 全額 全額

当社の営業時間外の予約変更、取消しは受け付けられませんので予めご了承ください。

日本出発後の変更、取消は原則として不可能となりますが、現地の手配の緊急連絡先等の判断により、変更取消が出来る事もあります。

注意:旅行業務取扱料金(3,000円)の払い戻しは出来ません

(責任および免)

(1)当社または当社が代行する者(以下「手配代行者」といいます。)の故意または過失によりお客様に損害をあたえたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。

(2)お客様が、次ぎに例示するような事由により損害を被られた場合は、原則として当社では責任は負いません。ただし、当社または当社の手配代行者の故意または過失の証明がされたときは、この限りではありません。

  • 天災地変、戦乱、暴動またはこれらの為に生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止。
  • 運送・宿泊機関等の事故もしくは火災またはこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止。
  • 日本もしくは外交官公署の命令、外国の出入国規制もしくは伝染病による隔離またはこれらの為に生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止。
  • 自由行動中の事故
  • 食中毒
  • 盗難
  • 運送機関の遅延、不通、旅行サービス提供機関の争議行為またはこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止。

(3) 当社は、手荷物について生じた損害については、損害発生の翌日から起算して、国内旅行にあっては14日以内、海外旅行にあっては21日以内に当社に通知があった場合に限り、お客様1名につき15万円を限度として賠償します。
なお、現金、貴重品、重要書類、撮影済フィルム、その他こわれ物については賠償の責を負いません。

<お客様の責任>
お客様の故意または過失により当社が損害を被ったときは、そのお客様から損害の賠償を申し受けます。

(弁済業務保証金)

(1)当社は、社団法人日本旅行業協会(東京都千代田区霞ヶ関3丁目3番3号)の保証社員になっております。

(2)当社と手配旅行契約を締結した旅行者は、その取引によって生じた債権に関し、前項の社団法人日本旅行業協会が供託している弁済業務保証金から900万円に達するまで弁済を受けることができます。

(3)当社は、旅行業法第22条の10第1項の規定に基づき社団法人旅行業協会に弁済業務保証金分担金を納付しておりますので、同法第7条第1項に基づく営業保証金は供託しておりません。

上記に記載なき事項は当社の 旅行業約款(手配旅行契約) をご欄ください。


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